同窓会会則

秀英高等学校同窓会会則

第1章 総 則

 

第1条 本会は大谷学園秀英高等学校東雲会(しののめかい)と称する。
    本会の事務局は秀英高等学校内に置く。
第2条 本会は会員相互の親睦を図り、母校の教育振興に寄与することを目的とする。

 

第2章 会 則

第3条 本会の会員は次のとおりとする。
    1.普通会員 大谷学園 秀英高等学校卒業生
    2.特別会員 母校教職員および教職員であった者
第4条 普通会員は入会の際に終身会費として、6,000円を納入し、会員としての登 録を行う。
第5条 会員は登録事項に変更があった時は、事務局まで届け出なければならない。

第3章 役 員

第6条 本会に次の役員を置く。
   1.本部役員  会長 1名  副会長 1名  会計 1名 書記 1名
   2.会計監査 1~2名
   3.顧問 若干名
   4.評議委員 各期2名 (但し第8期生:平成6年3月卒業生より)
第7条 会長・副会長および会計監査は会員中より評議委員が推薦し総会の承認を得て決定する。
第8条 会計および書記は会長が委嘱する。
第9条 会長・副会長・会計および書記は本部役員を構成する。
第10条 評議委員は評議委員会を構成する。
第11条 会長は本会を代表し会務を処理する。
第12条 副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時はこれを代行する。
第13条 会計は会計事務を処理する。
第14条 書記は総会並びに役員会の議事を記録保管し、各会合の通知を発表し会員相互の連絡にあたる。
第15条 会計監査は資産および会計事務の監査にあたる。
第16条 顧問は役員会の推薦によって会長が学校長および母校の教職員に委嘱する。
第17条 役員の任期は2年間とする。ただし再任は妨げない。

第4章 総会・本部役員・評議委員

第18条 総会は本会の最高決議機関であって、本会会員をもって構成し、年1回開催する。
第19条 定例の本部役員会・評議委員会は毎年総会前に開催する。ただし、会長が必要と認めた場合、または本部役員及び評議委員からの要請があった時は適時招集する。
第20条 本部役員会は本会の執行機関であって、次の事項を行う。ただし、緊急事項については評議委員会の決議によって、会の運営執行にあたる事ができる。この場合は次の総会において、その承認を得なければならない。
  1.評議委員会提出案の審議および作成
  2.会員の入会事務処理
  3.会報の編纂
  4.予算案の編成および決算書の作成
  5.資産の運用
  6.その他必要な会務の処理
第21条 本部役員会は本部役員の研修、役員としての自覚の向上を目的として、役員改正年度において研修会を実施することができる。一部費用については本会より負担する。
第22条  評議会は本会の運営にかんする一切の事項を審査する。
第23条 評議員会は過半数の出席がなければ開会することができない。ただし出席数には委任状を含む。

第5章    会    計

第24条 本会の会費は終身会費・資産運用収入・寄付金その他の収入をもってこれにあたる 決算は会計監査を受け総会に報告承認を得なけ  ればならない。
第25条 本会の会計年度は毎年11月1日より翌年10月31日までとする。

第6章    事    業

第26条 本会は第2条の目的を達成するために事業を行う。
1. 会報の発行
2. その他本会の目的を達成するために必要と認める事業

第7章    改 正

第27条  この会則の改正は総会出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

第8条    付 則

第28条  この会則に定めるもののほか必要な細則は役員会において発議し総会において承認を得なければならない。

  第9章  役 員 報 酬

第29条 本部役員は以下の任期を通年で全うした場合、役員報奨金を与えることとする。
本部役員任期 2年毎に謝礼を支給する。また、本部の役員を10年間通して行った場合には、特別報償を行う。

第10章   付  則

第30条  教職員定年退職について
     秀英高等学校を10年間以上勤務した教職員には、記念品等を贈呈することとする。
   1.制度制定 平成5年11月13日   2. 改正  平成6年11月12日   3.改正  平成7年11月11日
             4. 改正  平成9年11月8日    5.改正  平成13年11月17日     6.改正  平成16年11月20日
    7. 改正  平成22年11月17日  8.改正  平成29年11月18日    9.改正  平成30年11月17日

 

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